問題
公開買付けの手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1公開買付けを行う者は、公開買付開始公告を行うとともに、公開買付届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない
- 2公開買付けは、口頭による申込みのみで足り、書面の提出は不要である
- 3対象会社は、公開買付けに対して意見を表明することを法律上禁止されている
- 4公開買付届出書は、公開買付けが終了した後に提出すれば足りる
正解
1. 公開買付けを行う者は、公開買付開始公告を行うとともに、公開買付届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
金融商品取引法27条の3により、公開買付けを行う者は、公開買付開始公告を行うとともに、その公告を行った日に公開買付届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。手続は開始公告と届出書の提出という書面を要するものであるから、口頭による申込みのみで足り書面の提出は不要であるとする記述は誤りである。対象会社は同法27条の10により公開買付けに関する意見表明報告書を提出することが義務づけられており、意見表明を禁止されているわけではないから、意見表明を法律上禁止されているとする記述も誤りである。公開買付届出書は公開買付けの開始に際して提出すべきものであって終了後に提出するものではないから、終了後に提出すれば足りるとする記述も誤りである。これらの開示は、対象会社の株主が応募の是非を適切に判断できるようにするために設けられている。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習