問題
書面による議決権行使に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1書面による議決権行使は一切認められていない
- 2書面投票を採用する場合でも議決権行使書面の交付は不要である
- 3株主が1000人以上いる会社では、原則として書面による議決権行使を認めなければならない
- 4書面による議決権行使を認めるかは常に取締役の自由裁量である
正解
3. 株主が1000人以上いる会社では、原則として書面による議決権行使を認めなければならない
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解説
会社法298条2項は、株主総会において議決権を行使できる株主の数が1000人以上である場合には、取締役は原則として書面による議決権の行使を認めることを定めなければならないとするため「1000人以上いる会社では、原則として書面による議決権行使を認めなければならない」が正しい(委任状勧誘による場合等の例外はある)。したがって書面行使を全面的に否定する「一切認められていない」は誤り。書面投票を採用する場合は議決権行使書面を交付する必要がある(301条1項)から「交付は不要」は誤り。1000人以上の会社では義務づけられるから「常に取締役の自由裁量である」も誤りである。
一問一答
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