問題
発起人が受ける報酬その他の特別の利益に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1発起人の報酬は、定款に記載しなくても当然に成立後の会社を拘束する
- 2発起人が受ける報酬その他の特別の利益は、定款に記載しなければその効力を生じない
- 3発起人の報酬は、絶対的記載事項として必ず定款に記載しなければならない
- 4発起人は、いかなる名目であっても報酬を受け取ることが禁止されている
正解
2. 発起人が受ける報酬その他の特別の利益は、定款に記載しなければその効力を生じない
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解説
発起人が受ける報酬その他の特別の利益および受ける者の氏名または名称は、変態設立事項として会社法28条3号に掲げられ、定款に記載しなければその効力を生じない。これは発起人が自己に不当に有利な報酬を定めて会社の財産的基礎を害することを防ぐ趣旨であり、原則として検査役の調査の対象ともなる。したがって「定款に記載しなければその効力を生じない」が正しい。「定款に記載しなくても当然に会社を拘束する」とするものは、定款記載を効力要件とする28条柱書に反し誤りである。「絶対的記載事項として必ず定款に記載しなければならない」とするものも誤りで、発起人の報酬は記載を欠いても定款自体は無効とならない相対的記載事項(変態設立事項)であって絶対的記載事項ではない。「いかなる名目でも報酬を受け取ることが禁止されている」とするものも、定款記載を条件に報酬を認める28条3号に反し誤りである。
一問一答
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