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企業法難易度: 2026年度

公認会計士 過去問企業法 第202問

問題

商法上の仲立人(商法第二編「商行為」第五章「仲立営業」の規定が適用されるものに限る。)に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,各仲立ちについては,商法の規定を変更し,又は排除する意思表示も慣習もないものとする。 ア.商法上の仲立人は,委託者ではない当事者に対して,その報酬を請求することができない。 イ.商法上の仲立人は,その媒介した売買契約の代金を自ら売主に支払ったときは,当該売主に対し,当該売買契約に基づき,売買の目的物の引渡しを請求することができる。 ウ.商法上の仲立人の媒介に係る契約が成立した場合において,当該契約の当事者の一方が結約書を受領しないときは,当該仲立人は,遅滞なく,当該契約の相手方に対してその旨の通知を発しなければならない。 エ.他人間の婚姻の媒介を行うことを業とする者は,商法上の仲立人ではない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

6. ウエ

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解説

正解は「ウエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。仲立人の報酬(仲立料)は当事者双方が平分して負担するため(商法550条2項)、仲立人は委託者でない当事者に対しても報酬を請求できる。イ=誤り。仲立人は別段の意思表示等がない限り当事者のために支払その他の給付を受領する権限を有せず(商法544条)、自ら代金を支払っても売買契約に基づく目的物の引渡請求権を取得するわけではない。ウ=正しい。契約成立後、当事者の一方が結約書を受領しないときは、仲立人は遅滞なく相手方に対してその旨の通知を発しなければならない(商法546条3項)。エ=正しい。商法上の仲立人は「他人間の商行為の媒介」を業とする者であり(商法543条)、婚姻の媒介は商行為の媒介ではないため、これを業とする者は民事仲立人であって商法上の仲立人には当たらない。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題2)

一問一答

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