問題
株主名簿の名義書換に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1株主名簿への記載は、株式譲渡の効力を発生させるための要件である
- 2名義書換をしなくても、株式取得者は会社に対して株主であることを対抗できる
- 3株式の譲渡は、株式を取得した者の氏名等を株主名簿に記載しなければ、会社その他の第三者に対抗することができない
- 4振替株式についても、株主名簿の名義書換が権利移転の対抗要件となる
正解
3. 株式の譲渡は、株式を取得した者の氏名等を株主名簿に記載しなければ、会社その他の第三者に対抗することができない
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解説
会社法130条1項は、株式の譲渡はその株式を取得した者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載・記録しなければ、会社その他の第三者に対抗することができないと定める。名義書換は権利移転の対抗要件であり、これを備えて初めて会社に対して株主としての権利行使ができる。したがって「株主名簿に記載しなければ会社その他の第三者に対抗できない」が正しい。「株主名簿への記載は譲渡の効力発生要件」とするものは誤りで、名義書換は対抗要件であって効力要件ではない。「名義書換をしなくても会社に対して株主であることを対抗できる」とするものも、対抗要件を定める130条1項に反し誤り。「振替株式についても株主名簿の名義書換が対抗要件」とするものも誤りで、上場会社等の振替株式は社債・株式等の振替に関する法律により振替口座簿の記載・記録が権利移転の効力要件・対抗要件とされ、株主名簿は総株主通知を通じて書き換えられる。
一問一答
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