問題
いわゆる経営判断の原則に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1判断の過程・内容に著しい不合理がなければ、結果的に会社へ損害が生じても取締役は任務懈怠責任を負わない。
- 2経営判断の原則とは、結果として損失が出た以上、取締役は常に責任を負うという原則である。
- 3経営判断の原則は、会社法に明文で定められた免責規定である。
- 4経営判断の原則は、業務執行を行わない社外取締役にのみ適用される。
正解
1. 判断の過程・内容に著しい不合理がなければ、結果的に会社へ損害が生じても取締役は任務懈怠責任を負わない。
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解説
取締役の経営上の判断については、判断の前提となった事実の認識に不注意な誤りがなく、その事実に基づく意思決定の過程・内容が企業経営者として著しく不合理でない限り、善管注意義務違反(任務懈怠)とはならないとするのが判例(最判平成22年7月15日等)の示す経営判断の原則である。よって、結果的に会社へ損害が生じても過程・内容に著しい不合理がなければ責任を負わないとする記述が正しい。これに対し、損失が出た以上常に責任を負うとする記述は結果責任を負わせるもので誤り。また、この原則は会社法の明文規定ではなく判例上確立した解釈準則であるから、明文で定められた免責規定とする記述も正しくない。さらに、この原則は業務執行の判断一般に妥当し、社外取締役にのみ適用されるとする記述も根拠がなく誤りである。
一問一答
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