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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第222問

問題

商法の規定の適用がある物品運送を引き受けた運送人に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.高価品である運送品が損傷した場合において,荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知しなかったときは,物品運送契約の締結の当時,当該運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき,又は当該運送人の故意若しくは重大な過失によって当該運送品の損傷が生じたときを除き,当該運送人は,その損傷について損害賠償の責任を負わない。 イ.運送品の引渡しの当時,運送人が当該運送品に直ちに発見することができる一部滅失があることを知っていた場合において,荷受人が異議をとどめないで当該運送品を受け取ったときは,当該運送品の一部滅失について当該運送人が負う損害賠償責任は消滅する。 ウ.運送品が滅失した場合において,当該運送品の滅失について運送人が負う損害賠償の額は,その発送がされた地及び時における当該運送品の市場価格によって定める。 エ.運送品が延着した場合において,運送人は,当該運送品の受取,運送,保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明しない限り,当該延着によって生じた損害を賠償する責任を負う。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

3. アエ

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解説

正解は「アエ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。高価品について荷送人が種類・価額を通知しなかったときは運送人は損害賠償責任を負わないが、契約締結時に運送人が高価品であることを知っていたとき、又は運送人の故意若しくは重過失によって損害が生じたときは免責されない(商法577条)。イ=誤り。荷受人が異議をとどめずに運送品を受け取ったことによる運送人の責任消滅の特則は、運送人が引渡しの当時その一部滅失又は損傷があることを知っていたときは適用されない(商法584条)。ウ=誤り。運送品の滅失・損傷の損害賠償額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格によって定める(商法576条1項)。「発送がされた地及び時」ではない。エ=正しい。運送人は運送品の受取から引渡しまでの間に生じた滅失・損傷・延着について、受取、運送、保管及び引渡しに関し注意を怠らなかったことを証明しない限り損害賠償責任を負う(商法575条)。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 企業法 問題2)

一問一答

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