問題
株式の担保化(質入れ)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1株式は、その性質上、法律上質入れの目的とすることができない
- 2株券発行会社における株式の質入れは株券の交付によって効力を生じ、質権者の氏名等を株主名簿に記載したものを登録株式質という
- 3株式の質入れには、譲渡の場合と同様に常に会社の承認が必要である
- 4略式株式質では、質権者の氏名を株主名簿に記載しなければ質権が成立しない
正解
2. 株券発行会社における株式の質入れは株券の交付によって効力を生じ、質権者の氏名等を株主名簿に記載したものを登録株式質という
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解説
会社法146条1項は株式に質権を設定できると定め、株券発行会社では株券の交付が質権設定の効力要件となる(同法146条2項)。質権者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載・記録したものを登録株式質といい(会社法148条・149条)、これに対し株券の交付だけで名簿記載をしないものを略式株式質という。したがって「株券発行会社での質入れは株券の交付で効力を生じ、質権者を株主名簿に記載したものを登録株式質という」が正しい。「株式は法律上質入れの目的とすることができない」とするものは、質入れを認める146条に反し誤りである。「常に会社の承認が必要」とするものも誤りで、質入れ一般に会社の承認は要求されない。「略式株式質では質権者の氏名を株主名簿に記載しなければ質権が成立しない」とするものも誤りで、株主名簿への記載がされるのは登録株式質であって、略式株式質は株券の交付のみで成立する。
一問一答
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