問題
株式の譲渡担保に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1株式については、その性質上、譲渡担保を設定することができない
- 2株式の譲渡担保と株式質とは、法律上まったく同一の制度である
- 3譲渡担保では担保の目的で株式の権利が譲渡担保権者に移転する形式がとられ、株券発行会社では株券の交付によって設定される
- 4株式の譲渡担保は、株主名簿への記載がなければ当事者間においても効力を生じない
正解
3. 譲渡担保では担保の目的で株式の権利が譲渡担保権者に移転する形式がとられ、株券発行会社では株券の交付によって設定される
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解説
株式の譲渡担保は、債権担保の目的で株式そのものを譲渡担保権者に譲渡する形式をとる担保方法で、実務上広く用いられている。株券発行会社では、その設定は株式譲渡と同様に株券の交付によってなされる(会社法128条1項の趣旨)。したがって「担保の目的で株式の権利が譲渡担保権者に移転する形式がとられ、株券発行会社では株券の交付によって設定される」が正しい。「株式については譲渡担保を設定することができない」とするものは、実務・判例上認められていることに反し誤りである。「譲渡担保と株式質はまったく同一の制度」とするものも誤りで、株式質は質権の設定にとどまるのに対し譲渡担保は権利の移転形式をとる点で法律構成が異なる。「株主名簿への記載がなければ当事者間でも効力を生じない」とするものも誤りで、名義書換は会社に対する対抗要件にすぎず、当事者間では株券の交付等により有効に譲渡担保が成立する。
一問一答
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