問題
役員等の第三者に対する損害賠償責任(会社法429条1項)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1役員等は、その職務について軽過失があれば直ちに第三者に対する責任を負う。
- 2役員等は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
- 3この責任は通常の不法行為責任そのものであって、会社法上の特別な責任ではない。
- 4429条にいう第三者には、会社債権者や株主は含まれない。
正解
2. 役員等は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
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解説
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う(会社法429条1項)。この責任の成立には悪意又は重過失が要件であるから、これを述べる記述が正しい。軽過失で直ちに成立するとする記述は、要件を悪意・重過失に限定した条文に反し誤り。判例(最大判昭和44年11月26日)は、この責任を第三者保護のため会社法が特別に認めた法定責任と解しており、通常の不法行為責任そのものであって会社法上の特別責任ではないとする記述は正しくない。また、429条の第三者には会社債権者や株主も含まれると解されるから、これらが含まれないとする記述も誤りである。
一問一答
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