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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第226問

問題

株主の権利の行使に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.他人のために株式を有する者が,2個以上の議決権を有する場合には,当該2個以上の議決権を統一して行使しなければならない。 イ.総株主の議決権の1%以上を有する株主は,株主総会に先立ち裁判所に対して,株主総会検査役の選任の申立てをすることができるとされているところ,株式会社は,定款において当該申立てに必要な議決権の割合として1%を上回る割合を定めることができる。 ウ.株式会社が基準日を定める場合には,当該基準日の基準日株主が行使することができる権利は,当該基準日から3か月以内に行使されるものとしなければならない。 エ.株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益を供与した場合において,当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときは,当該財産上の利益の供与は,株主の権利の行使に関して行われたものと推定される。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

6. ウエ

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解説

正解は「ウエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。株主は有する議決権を統一しないで行使することが「できる」のであり(会社法313条1項)、他人のために株式を有する者について統一行使が義務付けられるわけではない。イ=誤り。総会検査役の選任申立てに必要な議決権要件(総株主の議決権の100分の1以上)は、定款でこれを「下回る」割合を定めることができるにとどまり(会社法306条1項)、上回る割合を定めることはできない。ウ=正しい。基準日株主が行使することができる権利は、当該基準日から3か月以内に行使するものに限られる(会社法124条2項)。エ=正しい。会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益を供与した場合でも、会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときは、株主の権利の行使に関して供与したものと推定される(会社法120条2項)。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 企業法 問題6)

一問一答

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