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企業法難易度:

公認会計士 一問一答企業法 第48問

問題

単元株制度に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1単元株式数は、必ず1株を1単元と定めなければならない
  2. 2単元未満株式しか有しない株主も、議決権を含むすべての株主権を行使することができる
  3. 3単元株制度を採用するには、定款にその旨の定めを置く必要はない
  4. 4単元株式数を定款で定めた場合、株主は1単元につき1個の議決権を有し、単元未満株式については議決権を行使することができない

正解

4. 単元株式数を定款で定めた場合、株主は1単元につき1個の議決権を有し、単元未満株式については議決権を行使することができない

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解説

単元株制度とは、一定数の株式をまとめて1単元とし、1単元の株式につき1個の議決権を与える制度で、単元株式数を定款で定める必要がある(会社法188条1項)。株主は1単元につき1個の議決権を有し、1単元に満たない単元未満株式については議決権を行使することができない(会社法189条1項)。したがって「1単元につき1個の議決権を有し、単元未満株式については議決権を行使できない」が正しい。「必ず1株を1単元と定めなければならない」とするものは誤りで、単元株式数は複数株をもって1単元と定めるものであり法務省令の上限規制がある。「単元未満株主も議決権を含むすべての株主権を行使できる」とするものも、単元未満株式に議決権を認めない189条1項に反し誤り。「定款にその旨の定めを置く必要はない」とするものも誤りで、単元株式数は定款で定めるべき事項である(188条1項)。

一問一答

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