問題
選択肢
- 1イとウ
- 2ウとエ
- 3アとイ
- 4アとウ
- 5アとエ
正解
3. アとイ
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解説
アは差止請求の一般的な要件、イは監査役設置会社等における加重された要件であり、いずれも正しい。監査役等による差止めが期待できる会社では、株主による差止めの要件が厳格化されている。ウは誤りで、差止請求は単独株主権であり持株要件はない。エも誤り。公開会社では6か月前から引き続き株式を有していることが必要である。
一問一答
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正解
3. アとイ
解説
アは差止請求の一般的な要件、イは監査役設置会社等における加重された要件であり、いずれも正しい。監査役等による差止めが期待できる会社では、株主による差止めの要件が厳格化されている。ウは誤りで、差止請求は単独株主権であり持株要件はない。エも誤り。公開会社では6か月前から引き続き株式を有していることが必要である。
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第48問
単元株制度に関する記述として、正しいものはどれか。
第108問
役員等の会社に対する責任(会社法423条1項)の全部免除に関する記述として、正しいものはどれか。
第168問
吸収合併と消滅会社の新株予約権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
第228問
取締役会設置会社である株式会社(種類株式発行会社を除く。)に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.株主総会は,会社法に規定する事項及び株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。 イ.株式会社は,定款の定めによって会計参与を置くことができる。 ウ.大会社である株式会社は,監査役会設置会社である。 エ.株式会社においては,株主が株主総会を招集するときを除き,株主総会の目的である事項の決定は,取締役会の決議によらなければならない。
第72問
取締役会の運営に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの組合せとして最も適切なものはどれか。 ア 取締役会の招集通知は、会日の2週間前までに発しなければならない。 イ 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく取締役会を開催することができる。 ウ 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 エ 取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役も、議決に加わることができる。
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