問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3アエ
- 4イウ
- 5イエ
- 6ウエ
正解
5. イエ
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解説
正解は「イエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができる(会社法295条2項)。「一切の事項」について決議できるのは取締役会非設置会社である。イ=正しい。株式会社は定款の定めによって会計参与を置くことができる(会社法326条2項)。ウ=誤り。大会社に監査役会の設置が義務付けられるのは公開会社である場合であり(会社法328条1項。監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く)、大会社であることのみをもって監査役会設置会社となるわけではない。エ=正しい。取締役会設置会社では、株主が株主総会を招集する場合を除き、株主総会の目的である事項等の決定は取締役会の決議によらなければならない(会社法298条4項)。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 企業法 問題8)
一問一答
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