公認会計士に戻る
企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第228問

問題

取締役会設置会社である株式会社(種類株式発行会社を除く。)に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.株主総会は,会社法に規定する事項及び株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。 イ.株式会社は,定款の定めによって会計参与を置くことができる。 ウ.大会社である株式会社は,監査役会設置会社である。 エ.株式会社においては,株主が株主総会を招集するときを除き,株主総会の目的である事項の決定は,取締役会の決議によらなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

5. イエ

詳しい解説を見る

解説

正解は「イエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができる(会社法295条2項)。「一切の事項」について決議できるのは取締役会非設置会社である。イ=正しい。株式会社は定款の定めによって会計参与を置くことができる(会社法326条2項)。ウ=誤り。大会社に監査役会の設置が義務付けられるのは公開会社である場合であり(会社法328条1項。監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く)、大会社であることのみをもって監査役会設置会社となるわけではない。エ=正しい。取締役会設置会社では、株主が株主総会を招集する場合を除き、株主総会の目的である事項等の決定は取締役会の決議によらなければならない(会社法298条4項)。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 企業法 問題8)

一問一答

5科目1,000問を科目別に学習

企業法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では会計士の全1690問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。公認会計士試験は財務会計論・管理会計論・監査論・企業法の短答式科目に租税法を加えた体系で構成されます。受験資格は不要で、簿記や税理士学習からのステップアップにも向いています。