問題
吸収合併と消滅会社の新株予約権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1消滅会社の新株予約権は、合併によって当然に消滅し、何らの手当ても要しない
- 2消滅会社の新株予約権者は、合併契約の定めにより存続会社の新株予約権の交付を受けるほか、一定の場合には新株予約権買取請求権が認められる
- 3消滅会社の新株予約権者には、いかなる場合にも買取請求権は認められない
- 4消滅会社の新株予約権者は、株主と全く同一の株式買取請求権を行使する
正解
2. 消滅会社の新株予約権者は、合併契約の定めにより存続会社の新株予約権の交付を受けるほか、一定の場合には新株予約権買取請求権が認められる
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解説
吸収合併では、会社法749条1項4号・5号により、消滅会社の新株予約権者に対して存続会社の新株予約権等を交付する旨を合併契約で定めることができ、契約の定めが所定の条件に合致しない場合等には、新株予約権者に新株予約権買取請求権が認められる(787条)。したがって新株予約権が当然に消滅し何らの手当ても要しないとする記述や、いかなる場合にも買取請求権が認められないとする記述はいずれも誤りである。新株予約権者が行使できるのは新株予約権買取請求権であって、株主が有する株式買取請求権とは別個の制度であるから、株主と全く同一の株式買取請求権を行使するとする記述も誤りである。新株予約権者は将来の株主となり得る地位を有するため、株主に準じた保護として買取請求の機会が与えられている。
一問一答
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