問題
譲渡制限株式の相続人その他の一般承継人に対する売渡しの請求に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1会社は、いかなる場合であっても相続人に対して株式の売渡しを請求することはできない
- 2会社は、定款の定めがあれば、譲渡制限株式を相続その他の一般承継により取得した者に対し、当該株式を会社に売り渡すことを請求することができる
- 3相続人に対する売渡しの請求は、会社が相続の開始を知った日から5年以内であればいつでも行うことができる
- 4相続人に対する売渡しの請求をするには、定款にその旨の定めを置く必要はない
正解
2. 会社は、定款の定めがあれば、譲渡制限株式を相続その他の一般承継により取得した者に対し、当該株式を会社に売り渡すことを請求することができる
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解説
会社法174条は、会社は相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を会社に売り渡すことを請求できる旨を定款で定めることができるとする。相続は譲渡制限の対象外であるため、承継人が会社にとって好ましくない者である場合に会社が株式を取り戻す途を開く趣旨である。したがって「定款の定めがあれば、一般承継により取得した者に対し株式の売渡しを請求できる」が正しい。「いかなる場合でも請求できない」とするものは、売渡請求を認める174条に反し誤りである。「相続を知った日から5年以内であればいつでも行える」とするものも誤りで、会社法176条1項ただし書は相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過したときは請求できないと定める。「定款にその旨の定めを置く必要はない」とするものも誤りで、売渡請求には定款の定めが前提として必要である(174条)。
一問一答
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