問題
監査役会設置会社における監査役会に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1監査役会は監査役2人以上で組織すれば足りる
- 2監査役会の監査役は全員が社外監査役でなければならない
- 3監査役会設置会社では監査役は常勤である必要がない
- 4監査役会は監査役3人以上で組織し、その半数以上は社外監査役でなければならない
正解
4. 監査役会は監査役3人以上で組織し、その半数以上は社外監査役でなければならない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社法335条3項は、監査役会は監査役3人以上で組織し、そのうち半数以上が社外監査役でなければならないと定めるため「3人以上で組織し、その半数以上は社外監査役」が正しい。よって最低人数を2人とする「2人以上で組織すれば足りる」は誤り。半数以上が社外監査役で足りるのであって全員が社外である必要はないから「全員が社外監査役」も誤り。さらに390条3項は監査役会が監査役の中から常勤監査役を選定しなければならないと定めており、常勤者を置く必要があるため「常勤である必要がない」も誤りである。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習