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企業法難易度: 標準

公認会計士 一問一答企業法 第58問

問題

公開会社である取締役会設置会社の株主総会の招集通知に関する記述として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1招集通知は口頭で行えば足りる
  2. 2招集通知は株主総会の日の1週間前までに発すれば足りる
  3. 3招集通知に議題を記載する必要はない
  4. 4招集通知は株主総会の日の2週間前までに、書面で発しなければならない

正解

4. 招集通知は株主総会の日の2週間前までに、書面で発しなければならない

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解説

会社法299条1項は公開会社では株主総会の日の2週間前までに招集通知を発することを要し、同条2項1号・柱書は取締役会設置会社では書面(株主の承諾があれば電磁的方法)によることを求めるため「2週間前までに、書面で発しなければならない」が正しい。よって発送期限を1週間前とする記述は非公開会社等に関するもので公開会社には当てはまらず誤り。取締役会設置会社では書面によることが必要だから「口頭で行えば足りる」は誤り。招集通知には株主総会の目的である事項(議題)を記載しなければならない(299条4項・298条1項2号)から「議題を記載する必要はない」も誤りである。

一問一答

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