問題
募集株式の割当て(会社法204条)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1譲渡制限株式である募集株式の割当ての決定は、原則として株主総会又は取締役会の決議による。
- 2割当ては申込みの順序に従って機械的に行わなければならず、会社に裁量はない。
- 3譲渡制限株式であっても、割当ての決定に機関決定は不要である。
- 4申込者は、申込みをすれば当然に募集株式の株主となる。
正解
1. 譲渡制限株式である募集株式の割当ての決定は、原則として株主総会又は取締役会の決議による。
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解説
譲渡制限株式である募集株式の割当ての決定は、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議によらなければならない(会社法204条2項)。また、会社は申込者の中から誰にどれだけ割り当てるかを自由に決定できる(割当自由の原則、204条1項)。したがって、譲渡制限株式の割当ての決定は原則として株主総会又は取締役会の決議によるとする記述が正しい。割当自由の原則がある以上、申込順に機械的に行い会社に裁量がないとする記述は誤り。譲渡制限株式では割当てに機関決定が必要であるから、機関決定が不要とする記述も正しくない。申込者は割当てを受けて初めて株主となる(206条)ので、申込みをすれば当然に株主となるとの記述も誤りである。
一問一答
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