問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3アエ
- 4イウ
- 5イエ
- 6ウエ
正解
1. アイ
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解説
正解は「アイ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。吸収分割会社となることができるのは株式会社又は合同会社であり(会社法757条)、合同会社は吸収分割をすることができる。イ=正しい。吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割会社の総資産額の5分の1を超えない場合には、簡易分割として吸収分割会社の株主総会決議による承認は不要である(会社法784条2項)。ウ=誤り。吸収分割承継会社が持分会社である場合、吸収分割契約において、吸収分割会社が承継会社の社員となるときはその旨及び無限責任社員か有限責任社員かの別等を定めることとされており(会社法760条4号)、吸収分割会社である株式会社が合資会社の無限責任社員となることもできる。エ=誤り。持分会社が吸収分割承継会社である場合の債権者異議手続では、公告事項に計算書類に関する事項は含まれない(会社法793条2項で準用する789条2項は3号(計算書類に関する事項)を除外している)。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 企業法 問題18)
一問一答
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