問題
裁判所による会社の解散命令に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1解散命令は、株主総会の決議がなければ発することができない
- 2解散命令は、会社の債権者からの請求がある場合に限って発せられる
- 3解散命令は、会社の業績が不振である場合には当然に発せられる
- 4会社の設立が不法な目的に基づくときなど、公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、裁判所は法務大臣または株主・債権者等の申立てにより会社の解散を命ずることができる
正解
4. 会社の設立が不法な目的に基づくときなど、公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、裁判所は法務大臣または株主・債権者等の申立てにより会社の解散を命ずることができる
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解説
会社法824条1項は、会社の設立が不法な目的に基づいてされたとき、正当な理由がないのに設立後1年以内に事業を開始せずまたは引き続き1年以上事業を休止したとき、業務執行取締役等が法令もしくは定款に反する行為等を継続または反復したときなど、公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、裁判所が法務大臣または株主・債権者その他の利害関係人の申立てにより会社の解散を命ずることができると定める。したがって株主総会の決議がなければ発することができないとする記述や、債権者の請求がある場合に限られるとする記述はいずれも誤りである。単なる業績不振は解散命令の事由として列挙されていないから、業績不振の場合に当然に発せられるとする記述も誤りである。解散命令は、公益に反する会社の存続を排除するための制度である。
一問一答
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