問題
現物出資(会社法207条)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1現物出資には常に検査役の調査が必要であり、これを不要とする例外は一切ない。
- 2現物出資では原則として検査役の調査を要するが、出資財産の総額が500万円を超えない場合等には不要となる。
- 3現物出資は、会社法上一切認められていない。
- 4現物出資の目的物が有価証券であっても、市場価格の有無を問わず検査役の調査が必要である。
正解
2. 現物出資では原則として検査役の調査を要するが、出資財産の総額が500万円を超えない場合等には不要となる。
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解説
金銭以外の財産を出資の目的とする現物出資では、募集事項として現物出資財産の価額等を定めたうえ、原則として裁判所に検査役の選任を申し立て、その調査を受けなければならない(会社法207条1項)。もっとも、現物出資財産の価額の総額が500万円を超えない場合、市場価格のある有価証券について市場価格を超えない価額を付す場合、価額の相当性について弁護士等の証明を受けた場合などには検査役の調査を要しない(207条9項)。よって、原則調査を要するが例外があるとする記述が正しい。例外がないとする記述は同項に反し誤り。現物出資は制度として認められているから一切認められないとの記述も正しくない。市場価格のある有価証券は例外に当たり得るから、有無を問わず調査が必要とする記述も誤りである。
一問一答
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