問題
株主総会決議の無効及び不存在に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1決議無効確認の訴えは決議の日から3か月以内に提起しなければならない
- 2決議不存在確認の訴えは提訴権者が株主に限られる
- 3決議の内容が法令に違反する場合、決議無効確認の訴えを提起できる
- 4決議が無効であってもその効力は将来に向かってのみ失われる
正解
3. 決議の内容が法令に違反する場合、決議無効確認の訴えを提起できる
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解説
会社法830条2項は、株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として決議が無効であることの確認を訴えをもって請求できると定めるため「決議無効確認の訴えを提起できる」が正しい。決議無効確認・不存在確認の訴えには決議取消しの訴えのような出訴期間の制限がなく提訴権者も限定されないから「3か月以内に提起しなければならない」「提訴権者が株主に限られる」はいずれも誤り。決議無効・不存在は当初から効力を生じないもので確認判決に遡及効があるから「将来に向かってのみ失われる」も誤りである。
一問一答
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