問題
金融商品取引法上のインサイダー取引規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1会社関係者であって、その職務等に関し上場会社等の業務等に関する重要事実を知った者は、その重要事実が公表された後でなければ、当該会社の株式等の売買をしてはならない
- 2インサイダー取引規制は、会社の役員のみを対象とし、従業員は一切その対象とならない
- 3重要事実を知って行う取引であっても、その事実の公表前であれば自由に売買してよい
- 4インサイダー取引規制は、重要事実の公表後にこそ株式等の売買を禁止する制度である
正解
1. 会社関係者であって、その職務等に関し上場会社等の業務等に関する重要事実を知った者は、その重要事実が公表された後でなければ、当該会社の株式等の売買をしてはならない
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解説
金融商品取引法166条1項により、上場会社等の会社関係者が、その職務等に関して当該会社の業務等に関する重要事実を知った場合には、その重要事実が公表された後でなければ、当該会社の特定有価証券等の売買等をしてはならない。会社関係者には役員のほか、従業員、帳簿閲覧権を有する株主、会社と契約を締結している者なども含まれるから、役員のみを対象とし従業員は一切対象とならないとする記述は誤りである。この規制は重要事実の公表前における取引を禁止するものであるから、公表前であれば自由に売買してよいとする記述や、公表後に売買を禁止する制度であるとする記述はいずれも誤りである。インサイダー取引規制は、未公表の重要情報を知る者がその情報を利用して不公正な利益を得ることを防ぎ、証券市場の公正性と投資者の信頼を確保する趣旨に基づく。
一問一答
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