問題
新株発行の不存在の確認の訴え(会社法829条)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1新株発行の実体が存在しない場合には、出訴期間の制限なく新株発行不存在確認の訴えを提起できる。
- 2新株発行不存在確認の訴えにも、効力発生日から6か月の出訴期間の制限がある。
- 3新株発行が不存在であっても、これを争う訴訟制度は会社法に存在しない。
- 4不存在確認の訴えは、株式を発行した会社の取締役のみが提起することができる。
正解
1. 新株発行の実体が存在しない場合には、出訴期間の制限なく新株発行不存在確認の訴えを提起できる。
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解説
新株発行の実体が存在しないにもかかわらず新株発行がされたかのような外観(登記等)が存在する場合には、株主等は新株発行が存在しないことの確認を訴えをもって請求できる(会社法829条1号)。この不存在確認の訴えには、新株発行無効の訴えのような出訴期間の制限がなく、確認の利益がある限りいつでも提起できる。したがって、出訴期間の制限なく提起できるとする記述が正しい。不存在確認の訴えにも6か月の出訴期間があるとする記述は誤り。新株発行の不存在を争う訴訟制度は829条に明文で存在するから、そのような制度は存在しないとする記述も正しくない。提訴権者は株主等であり、会社の取締役のみが提起できるとする記述も誤りである。
一問一答
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