問題
取締役会設置会社における株主提案権(議題提案権)に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1総株主の議決権の100分の1以上又は300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求できる
- 2一株でも保有していれば当然に議題を提案できる
- 3議題の提案は株主総会当日に口頭で行えば足りる
- 4株主提案権は公開会社では認められていない
正解
1. 総株主の議決権の100分の1以上又は300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求できる
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解説
会社法303条2項は、取締役会設置会社では、総株主の議決権の100分の1(定款で引下げ可)以上の議決権又は300個(定款で引下げ可)以上の議決権を6か月(定款で短縮可)前から引き続き有する株主が、一定の事項を株主総会の目的とすること(議題の追加)を請求できると定めるため、この持株・保有期間要件を述べる記述が正しい。取締役会設置会社では持株要件が課されるから「一株でも保有していれば当然に議題を提案できる」は誤り。議題提案は総会の日の8週間前までに行う必要があり(303条2項後段)当日口頭では足りないから誤り。株主提案権は公開会社でも認められるから「公開会社では認められていない」も誤りである。
一問一答
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