問題
インサイダー取引規制に違反した場合の措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1インサイダー取引に対しては、行政上の措置も刑事罰も一切科されることはない
- 2インサイダー取引については、民事上の損害賠償責任のみが問題となり、行政上および刑事上の制裁はない
- 3インサイダー取引をした者に対しては、刑事罰が科され得るほか、内閣総理大臣による課徴金納付命令の対象ともなり得る
- 4インサイダー取引に対する制裁は課徴金に限られ、刑事罰が科されることはない
正解
3. インサイダー取引をした者に対しては、刑事罰が科され得るほか、内閣総理大臣による課徴金納付命令の対象ともなり得る
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解説
インサイダー取引規制に違反した者には、金融商品取引法197条の2等により懲役または罰金の刑事罰が科され得るほか、同法175条により内閣総理大臣(金融庁)による課徴金納付命令の対象ともなり得る。このように行政上の課徴金と刑事罰の双方の制裁が用意されているから、行政上の措置も刑事罰も一切科されないとする記述や、民事上の損害賠償責任のみが問題となり行政上・刑事上の制裁はないとする記述はいずれも誤りである。刑事罰も現に規定されているから、制裁が課徴金に限られ刑事罰が科されることはないとする記述も誤りである。課徴金制度は違反行為による経済的利得を剥奪して抑止を図るものであり、刑事罰と併せて市場の公正性を確保するための多層的な制裁体系が採られている。
一問一答
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