問題
代表取締役の権限に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1代表取締役は、会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する
- 2代表取締役の代表権は会社の重要な財産の処分には及ばない
- 3代表取締役は取締役会の個別の授権がなければおよそ対外的行為をできない
- 4代表取締役の代表権に加えた制限は善意の第三者にも当然に対抗できる
正解
1. 代表取締役は、会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する
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解説
会社法349条4項は、代表取締役は株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有すると定めるため、この包括的代表権を述べる記述が正しい。この代表権は会社の業務全般に及ぶ包括的なものであるから「重要な財産の処分には及ばない」は誤り。代表取締役は包括的代表権に基づき自ら対外的行為を行えるから「個別の授権がなければおよそ対外的行為をできない」は誤り。同条5項は代表取締役の代表権に加えた制限は善意の第三者に対抗できないと定めるから「善意の第三者にも当然に対抗できる」も誤りである。
一問一答
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