問題
取締役に欠員が生じた場合等に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1取締役が欠けた場合、直ちに会社は解散する
- 2任期満了により退任した取締役は、退任と同時に一切の権利義務を失う
- 3取締役の解任は登記を要しない
- 4任期の満了又は辞任により退任した取締役は、法律又は定款で定めた取締役の員数を欠くこととなる場合、新たに選任された取締役が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有する
正解
4. 任期の満了又は辞任により退任した取締役は、法律又は定款で定めた取締役の員数を欠くこととなる場合、新たに選任された取締役が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有する
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解説
会社法346条1項は、任期の満了又は辞任により退任した役員は、法律又は定款で定めた役員の員数が欠けることとなる場合には、新たに選任された役員が就任するまでなお役員としての権利義務を有すると定めるため、この権利義務取締役の規律を述べる記述が正しい。取締役が欠けても直ちに解散事由(471条)とはならないから「直ちに会社は解散する」は誤り。員数を欠くときは前記のとおり退任取締役が権利義務を有し続けるから「退任と同時に一切の権利義務を失う」は誤り。取締役の解任・退任は登記事項(911条3項・915条)であるから「登記を要しない」も誤りである。
一問一答
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