問題
取締役会設置会社における代表取締役の選定・解職に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1代表取締役は株主総会でのみ選定できる
- 2取締役会設置会社では、取締役会の決議によって取締役の中から代表取締役を選定する
- 3代表取締役は一度選定されると取締役会の決議によって解職できない
- 4代表取締役を解職するには当該代表取締役自身の同意が必要である
正解
2. 取締役会設置会社では、取締役会の決議によって取締役の中から代表取締役を選定する
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解説
会社法362条2項3号・3項は、取締役会設置会社では取締役会が取締役の中から代表取締役を選定すると定めるため「取締役会の決議によって取締役の中から代表取締役を選定する」が正しい。取締役会設置会社では代表取締役の選定機関は取締役会であるから「株主総会でのみ選定できる」は誤り。取締役会は代表取締役を解職する権限も有する(362条2項3号)から「取締役会の決議によって解職できない」は誤り。解職は取締役会の決議によるもので本人の同意を要しないから「当該代表取締役自身の同意が必要である」も誤りである。
一問一答
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