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企業法難易度: 2026年度

公認会計士 過去問企業法 第207問

問題

株式の相続に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.最高裁判所の判例の趣旨によれば,株主総会の決議の取消しの訴えを提起した株主が,当該訴訟の係属中に死亡した場合には,相続により株式を取得した当該株主の相続人は,当該訴訟の原告たる地位を承継する。 イ.最高裁判所の判例の趣旨によれば,共同相続された株式は,相続の開始と同時に当然に相続分に応じて分割される。 ウ.相続により譲渡制限株式を取得した者は,当該譲渡制限株式の取得について株式会社の承認を受けなければ,当該譲渡制限株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し,又は記録することを請求することができない。 エ.株式会社が,相続により譲渡制限株式を取得した者に対して当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨の定款の定めに基づいて譲渡制限株式の売渡しの請求をする場合には,当該請求は,当該株式会社が相続があったことを知った日から1年以内にしなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

3. アエ

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解説

正解は「アエ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。判例は、株主総会決議取消しの訴えを提起した株主が訴訟係属中に死亡した場合、相続により株式を承継した相続人が原告たる地位を承継することを認める(最大判昭45・7・15)。イ=誤り。判例は、共同相続された株式は相続分に応じて当然に分割されるのではなく、共同相続人間の準共有となるとする(最判昭45・1・22)。ウ=誤り。譲渡制限は「譲渡による取得」に承認を要求するものであり、相続のような一般承継による取得には会社の承認は不要で、株主名簿の記載も請求できる(会社法134条4号参照)。エ=正しい。相続人等に対する売渡請求(会社法176条1項)は、会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から1年以内にしなければならない。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題7)

一問一答

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