問題
取締役の競業取引(会社法356条1項1号)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1競業取引を行うには、常に株主総会の特別決議による承認を得なければならない。
- 2競業避止義務は取締役本人だけでなく、その配偶者にも直接適用される。
- 3承認を得ずに競業取引を行い会社に損害が生じたときは、取締役等が得た利益の額が損害額と推定される。
- 4会社の承認を得て競業取引を行えば、会社に損害が生じても取締役は一切責任を負わない。
正解
3. 承認を得ずに競業取引を行い会社に損害が生じたときは、取締役等が得た利益の額が損害額と推定される。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
取締役が会社の承認を得ずに競業取引(自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引)を行い会社に損害が生じた場合、当該取引によって取締役又は第三者が得た利益の額が会社の損害額と推定される(会社法423条2項)。損害額の立証が困難な会社を救済する規定であり、この推定を述べる記述が正しい。競業取引の承認は取締役会設置会社では取締役会、それ以外では株主総会の普通決議で足りる(356条1項1号、365条)から、常に株主総会の特別決議を要するとする記述は誤り。競業避止義務は取締役本人に課されるものであり、配偶者に直接適用されるとする記述も誤り。また、承認を得ても任務懈怠があれば423条1項責任を負い得るため、承認があれば一切責任を負わないとの記述も正しくない。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習