問題
現物出資財産の価額が著しく不足する場合の責任(会社法212条・213条)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1現物出資財産の価額が不足しても、引受人は追加の支払義務を一切負わない。
- 2検査役の調査を経た場合でも、取締役は常に不足額填補責任を免れることができない。
- 3現物出資財産の価額が著しく不足するとき、引受人及び関与した業務執行取締役等が填補責任を負うことがある。
- 4不足額填補責任は現物出資者本人には及ばず、取締役のみが負う。
正解
3. 現物出資財産の価額が著しく不足するとき、引受人及び関与した業務執行取締役等が填補責任を負うことがある。
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解説
現物出資財産の給付後、その財産の価額が募集事項で定めた価額に著しく不足するときは、募集株式の引受人(現物出資者)は会社に対し不足額を支払う義務を負い(会社法212条1項2号)、当該募集に関与した業務執行取締役等も、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しない限り、連帯して不足額を支払う義務を負う(213条)。したがって、引受人及び関与した取締役等が填補責任を負うことがあるとする記述が正しい。引受人が追加の支払義務を一切負わないとする記述は212条に反し誤り。検査役の調査を経た場合等には取締役の責任が免除され得る(213条2項)から、常に免れないとする記述も正しくない。填補責任はまず現物出資者本人に及ぶから、本人には及ばず取締役のみが負うとする記述も誤りである。
一問一答
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