問題
分配可能額の計算(会社法461条2項)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1分配可能額は、剰余金の額とのれんの額を単純に合計して求める。
- 2分配可能額の計算には、自己株式は全く影響しない。
- 3分配可能額の算定では、剰余金の額から自己株式の帳簿価額等を控除するなど、法令に従った調整を行う。
- 4分配可能額は、前期末の資産総額をそのまま用いる。
正解
3. 分配可能額の算定では、剰余金の額から自己株式の帳簿価額等を控除するなど、法令に従った調整を行う。
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解説
分配可能額は、剰余金の額を基礎とし、これに一定の額を加算するとともに、自己株式の帳簿価額、最終事業年度末日後に自己株式を処分した場合の対価の額、のれん等調整額のうち一定額など、法令で定める額を控除して算定される(会社法461条2項、会社計算規則156条以下)。したがって、剰余金の額から自己株式の帳簿価額等を控除するなど法令に従った調整を行うとする記述が正しい。剰余金の額とのれんの額を単純に合計して求めるとする記述は、控除項目を看過し誤り。自己株式の帳簿価額は控除項目であり、自己株式が全く影響しないとする記述も正しくない。分配可能額は所定の調整を経て算定されるものであり、前期末の資産総額をそのまま用いるとする記述も誤りである。
一問一答
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