問題
剰余金の配当に伴う準備金の計上(会社法445条4項)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1剰余金の配当をしても、準備金を計上する必要は一切ない。
- 2剰余金の配当時に計上すべき準備金は、配当額の2分の1である。
- 3剰余金の配当時には、配当額の10分の1を準備金の合計が資本金の4分の1に達するまで準備金として計上しなければならない。
- 4準備金は、資本金の額を超えるまで無制限に積み立てなければならない。
正解
3. 剰余金の配当時には、配当額の10分の1を準備金の合計が資本金の4分の1に達するまで準備金として計上しなければならない。
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解説
株式会社が剰余金の配当をする場合には、法務省令で定めるところにより、その配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を、資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない(会社法445条4項、会社計算規則22条)。この準備金の積立ては、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで要求される。したがって、配当額の10分の1を準備金の合計が資本金の4分の1に達するまで計上するとする記述が正しい。配当時に準備金を計上する必要は一切ないとする記述は誤り。計上すべき額は10分の1であり、2分の1とする記述も正しくない。準備金の積立ては資本金の4分の1を上限とする趣旨であり、資本金の額を超えるまで無制限に積み立てるとする記述も誤りである。
一問一答
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