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企業法難易度: 2026年度

公認会計士 過去問企業法 第210問

問題

取締役会,監査役及び会計監査人を置いている株式会社の株主総会に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,株主総会において決議をすることができる事項の全部又は一部につき議決権を行使することができない株主は存在しないものとする。 ア.監査役は,株主総会において,株主から特定の事項について説明を求められた場合には,当該株主が当該事項を株主総会の日より相当の期間前に株式会社に対して通知していたときは,当該株主総会において調査を要することを理由として説明を拒むことができない。 イ.会計監査人が招集の手続に法令違反のある株主総会の決議により解任された場合には,当該会計監査人は,当該決議の取消しを求める訴えを提起することができる。 ウ.株主総会においてその続行について決議があった場合には,後日開催されるその株主総会について,改めて招集の手続を行わなければならない。 エ.最高裁判所の判例の趣旨によれば,計算書類(以下「当該計算書類」という。)を承認する株主総会の決議の取消訴訟の係属中に,翌期以降の計算書類が承認された場合においても,原告が勝訴すれば決議が最初にさかのぼって無効となり,当該計算書類は未確定となるから,その後に,当該計算書類につき承認の再決議がされたなどの特別の事情のない限り,当該取消訴訟に係る訴えの利益は失われない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

3. アエ

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解説

正解は「アエ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。株主が総会の日より相当の期間前に質問事項を会社に通知していたときは、監査役は調査を要することを理由として説明を拒むことができない(会社法314条、会社法施行規則71条1号イ)。イ=誤り。決議取消しの訴えの提訴権者は株主等(株主・取締役・監査役・執行役・清算人)及び決議の取消しにより役員となる者に限られ(会社法831条1項)、会計監査人は役員ではないため、解任決議の取消しを求める訴えを提起できない。ウ=誤り。総会の続行(継続会)について決議があった場合には、改めて招集の手続を行う必要はない(会社法317条)。エ=正しい。判例は、計算書類承認決議の取消訴訟の係属中に翌期以降の計算書類が承認されても、当該計算書類につき承認の再決議がされたなどの特別の事情のない限り、訴えの利益は失われないとする(最判昭58・6・7)。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題10)

一問一答

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