問題
現物配当(会社法454条4項)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1金銭以外の財産を配当し株主に金銭分配請求権を与えない現物配当は、株主総会の特別決議を要する。
- 2現物配当は、会社法上一切認められていない。
- 3現物配当は、常に取締役会の決議のみで行うことができる。
- 4金銭分配請求権を与える現物配当であっても、必ず総株主の同意が必要である。
正解
1. 金銭以外の財産を配当し株主に金銭分配請求権を与えない現物配当は、株主総会の特別決議を要する。
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解説
配当財産が金銭以外の財産であり(現物配当)、かつ株主に対して金銭分配請求権(配当財産に代えて金銭の交付を受ける権利)を与えない場合には、剰余金の配当は株主総会の特別決議によらなければならない(会社法454条4項、309条2項10号)。したがって、金銭分配請求権を与えない現物配当は特別決議を要するとする記述が正しい。現物配当は会社法上認められた制度であるから、一切認められないとする記述は誤り。現物配当は原則として株主総会の決議を要するのであって、常に取締役会決議のみで行えるとする記述も正しくない。金銭分配請求権を与える現物配当は普通決議で足りるから、必ず総株主の同意が必要とする記述も誤りである。
一問一答
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