問題
事業譲渡をした会社(譲渡会社)の競業避止義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業を譲渡した会社は、特約がなくとも永久に同一の事業を行うことができない
- 2事業を譲渡した会社は、いかなる特約があっても競業避止義務を負うことはない
- 3事業を譲渡した会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村および隣接する市町村の区域内において、譲渡の日から20年間は同一の事業を行ってはならない
- 4事業を譲渡した会社の競業避止義務の期間は、特約によって制限なく無制限に延長することができる
正解
3. 事業を譲渡した会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村および隣接する市町村の区域内において、譲渡の日から20年間は同一の事業を行ってはならない
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解説
事業を譲渡した会社は、会社法21条1項により、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村および隣接する市町村の区域内において、事業譲渡の日から20年間は同一の事業を行ってはならない。義務の期間は20年間に限られており永久ではないから、永久に事業を行うことができないとする記述は誤りである。特約によって競業をしない旨を定めることができ、また特約がなくても同条により法定の競業避止義務を負うから、いかなる特約があっても義務を負わないとする記述も誤りである。特約による延長も同条2項により30年を超えることができないとされるから、特約によって無制限に延長できるとする記述も誤りである。この規律は、事業とともに移転した得意先関係等の価値を譲受人が享受できるよう、譲渡会社の競業を合理的な範囲で制限する趣旨に基づく。
一問一答
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