問題
吸収合併に伴う登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1吸収合併の効力は、消滅会社について解散の登記がされることによって初めて生じる
- 2吸収合併では、存続会社について変更の登記を行えば足り、消滅会社の解散の登記は不要である
- 3吸収合併の登記は、当事会社の本店所在地の登記所ではなく、法務大臣に対して行う
- 4吸収合併をしたときは、効力発生日から所定の期間内に、存続会社について変更の登記および消滅会社について解散の登記をしなければならない
正解
4. 吸収合併をしたときは、効力発生日から所定の期間内に、存続会社について変更の登記および消滅会社について解散の登記をしなければならない
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解説
吸収合併をしたときは、会社法921条により、効力発生日から本店所在地において2週間以内に、存続会社については変更の登記、消滅会社については解散の登記を申請しなければならない。合併の効力は合併契約で定めた効力発生日に生じており(750条1項)、登記は効力発生要件ではないから、消滅会社の解散の登記によって初めて効力が生じるとする記述は誤りである。消滅会社についても解散の登記が必要であるから、存続会社の変更の登記のみで足りるとする記述も誤りである。会社に関する登記は本店所在地を管轄する登記所(法務局)に対して申請するものであって法務大臣に対して行うものではないから、法務大臣に対して行うとする記述も誤りである。合併の登記は既に生じている効力を公示し、消滅会社の登記記録を閉鎖するための手続として位置づけられる。
一問一答
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