問題
少数株主による会社の解散の訴えに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1やむを得ない事由があるときは、総株主の議決権または発行済株式の10分の1以上を有する株主は、訴えをもって会社の解散を請求することができる
- 2解散の訴えは、1株でも株式を有していれば提起することができる
- 3解散の訴えは、取締役のみが提起することができる
- 4解散の訴えは、特段の事由がなくても株主の自由な意思によって提起することができる
正解
1. やむを得ない事由があるときは、総株主の議決権または発行済株式の10分の1以上を有する株主は、訴えをもって会社の解散を請求することができる
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解説
会社法833条1項により、やむを得ない事由がある場合において、総株主の議決権の10分の1以上または発行済株式の10分の1以上を有する株主は、訴えをもって会社の解散を請求することができる。会社の業務執行上の著しい難局や財産の管理・処分の著しい失当といったやむを得ない事由が要件とされるから、特段の事由がなくても自由に提起できるとする記述は誤りである。提訴には総株主の議決権または発行済株式の10分の1以上という持株要件があるから、1株でも提起できるとする記述も誤りである。解散の訴えの提訴権者は一定割合以上を有する株主であって取締役ではないから、取締役のみが提起できるとする記述も誤りである。この訴えは、多数派による会社支配が行き詰まり少数株主の利益が著しく害される場合の最終的な救済手段として位置づけられる。
一問一答
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