問題
大量保有報告制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1大量保有報告書は、株券等保有割合が3分の1を超えた場合に提出する
- 2上場会社等の株券等保有割合が5パーセントを超える者(大量保有者)は、原則として一定期間内に大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない
- 3大量保有報告書は、保有割合がその後変動しても、一度提出すれば変更報告書を提出する必要はない
- 4大量保有報告制度は、非上場会社の株式を対象とする制度である
正解
2. 上場会社等の株券等保有割合が5パーセントを超える者(大量保有者)は、原則として一定期間内に大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない
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解説
金融商品取引法27条の23により、上場会社等の株券等保有割合が5パーセントを超える者(大量保有者)は、その保有割合が5パーセントを超えることとなった日から原則として5営業日以内に、大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない(いわゆる5パーセントルール)。報告義務の基準は保有割合5パーセント超であって3分の1ではないから、3分の1を超えた場合に提出するとする記述は誤りである。その後、保有割合が1パーセント以上増加または減少した場合等には、同法27条の25により変更報告書を提出しなければならないから、一度提出すれば変更報告書は不要であるとする記述も誤りである。対象は上場会社等の株券等であって非上場会社の株式ではないから、非上場会社の株式を対象とする制度であるとする記述も誤りである。この制度は、株式の大量取得の状況を市場に開示し、投資判断や経営権の動向の把握に資する趣旨に基づく。
一問一答
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