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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第250問

問題

株主総会に関する次の記述のうち,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.公開会社でない取締役会設置会社において,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは,無効である。 イ.株主総会決議無効確認の訴えにおいて決議無効原因として主張された瑕疵が,決議取消原因に該当する場合には,当該決議無効確認の訴えが決議取消しの訴えの出訴期間内に提起されていたとしても,決議取消しの訴えが出訴期間の経過後になされたときには,当該決議取消しの訴えは不適法なものとして却下される。 ウ.株主総会の決議は,定款に別段の定めがない限り,その議案に対する賛成の議決権数が決議に必要な数に達したことが明白になった時に成立するものであって,必ずしも議長が改めて挙手,起立,投票などの採決の手続をとることを要しない。 エ.株主総会の決議に基づいて新株が既に発行された後は,当該新株発行に関する株主総会決議無効確認の訴えは,確認の利益を欠き,提起することができない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

6. ウエ

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解説

正解は「ウエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。判例は、公開会社でない取締役会設置会社において、取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効であるとする(最決平29・2・21)。イ=誤り。判例は、決議無効確認の訴えが提訴期間内に提起されており、主張された無効原因が取消事由に該当する場合には、提訴期間経過後に決議取消しの訴えに変更しても、当初の訴え提起時に取消しの訴えが提起されたものと同視して適法とする(最判昭54・11・16)。ウ=正しい。判例は、株主総会の決議は賛成の議決権数が決議に必要な数に達したことが明白になった時に成立し、議長が改めて採決の手続をとることを要しないとする(最判昭42・7・25)。エ=正しい。判例は、新株が既に発行された後は当該新株発行に関する株主総会決議の無効確認の訴えは確認の利益を欠くとする(最判昭40・6・29)。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題10)

一問一答

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