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財務会計論難易度: 2025年度

公認会計士 過去問財務会計論 第289問

問題

次の〔資料〕に基づき,A社~E社のうち,P社が持分法を適用する範囲にある会社の組合せとして最も適切なものの番号を一つ選びなさい。 〔資料〕 1.P社は,A社の議決権の 100 分の 20 を自己の計算において所有している。 2.P社は,B社の議決権の 100 分の 15 を自己の計算において所有しており,かつ,B社に対して重要な技術を提供している。 3.P社は,C社の議決権を自己の計算において所有していないが,P社の取締役XがC社の代表取締役を兼務している。取締役Xは,C社の財務および営業の方針の決定に関して影響を与えることができる。 4.P社は,D社の議決権を自己の計算において所有していないが,P社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められるQ社(P社企業集団の外部)は,D社の議決権の 100 分の 20 を自己の計算において所有している。また,P社は,D社から重要な仕入取引を行っている。 5.P社は,当期になってE社の議決権の 100 分の 20 を自己の計算において所有した。しかし,その議決権の所有割合は,翌期以降相当の期間にわたり現在よりも下回ることが確実であるため,P社の与える影響は一時的であると認められる。

選択肢

  1. 1A社,B社,C社,D社,E社
  2. 2A社,B社,C社,E社
  3. 3A社,C社,D社,E社
  4. 4A社,B社,C社
  5. 5A社,B社,D社
  6. 6B社,C社,D社

正解

5. A社,B社,D社

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解説

正解は「A社,B社,D社」。持分法の適用対象となる関連会社は、議決権の20%以上を所有する場合(A社)のほか、議決権の15%以上20%未満を所有し重要な影響を与えうる一定の事実(役員派遣、重要な技術の提供、重要な取引等)がある場合(B社:15%+重要な技術の提供)、及び自己の計算で所有する議決権と緊密な者・同意している者の議決権を合わせて20%以上となり一定の事実がある場合(D社:同一内容の議決権行使が認められるQ社の20%+重要な仕入取引)である。C社は議決権を所有しておらず、役員派遣のみでは影響力基準の前提(自己の計算による議決権の所有)を欠くため該当しない。E社は議決権の20%を所有しているが、その所有が一時的であると認められるため持分法の適用範囲から除かれる。したがってA社・B社・D社が持分法の適用範囲となる。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 財務会計論 問題19)

一問一答

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