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財務会計論難易度: 2025年度

公認会計士 過去問財務会計論 第292問

問題

「企業結合に関する会計基準」および「事業分離等に関する会計基準」に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.主な対価の種類が株式である企業結合の場合,取得企業を決定するためには,結合当事企業の株主が占める結合後企業の議決権比率を勘案する。ただし,議決権の内容や潜在株主の存在までは考慮する必要はない。 イ.共同支配企業の形成において,共同支配企業に事業を移転した共同支配投資企業は,個別財務諸表上,移転事業に係る株主資本相当額に基づき,共同支配企業に対する投資の取得原価を算定する。また,共同支配投資企業は,連結財務諸表上,共同支配企業に対する投資について持分法を適用する。 ウ.事業分離において,分離先企業が,受け入れた事業の取得原価をパーチェス法により取引時点の時価とする場合でも,分離元企業は,対価として受け取る分離先企業の株式等の取得原価をその時価とし,移転損益を認識することになるとは限らない。 エ.共通支配下の取引では,企業集団内を移転する資産および負債は,原則として,移転直前に付されていた適正な帳簿価額により計上する。したがって,親会社と子会社が企業結合する場合,子会社の資産および負債の帳簿価額を連結上修正しているときは,親会社が作成する個別財務諸表においては,連結財務諸表上の金額である修正後の帳簿価額(のれんを含む。)ではなく,修正前の帳簿価額を用いる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

4. イウ

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解説

正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。主な対価が株式である企業結合において取得企業を決定する際には、結合後企業の議決権比率のほか、議決権の内容や潜在株式(潜在的な議決権)の存在なども考慮する。イ=正しい。共同支配企業の形成において共同支配投資企業は、個別上、移転した事業に係る株主資本相当額に基づいて共同支配企業に対する投資の取得原価を算定し、連結上は当該投資について持分法を適用する。ウ=正しい。分離先企業が受入事業をパーチェス法により時価で計上する場合であっても、分離元企業は「投資が継続しているか清算されたか」により処理が異なり、分離先企業の株式等を受け取り投資が継続している場合には移転損益を認識しない。エ=誤り。親会社と子会社の企業結合(共通支配下の取引)において、子会社の資産・負債の帳簿価額を連結上修正しているときは、親会社の個別財務諸表においても連結財務諸表上の修正後の帳簿価額(のれんを含む)を用いる。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 財務会計論 問題22)

一問一答

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