問題
分離元企業が事業移転の対価として分離先企業の株式のみを受け取り、分離先企業が子会社となった場合の分離元企業の個別財務諸表上の会計処理として正しいものはどれか。
選択肢
- 1移転した事業の時価で子会社株式を計上し移転損益を認識する
- 2受け取った株式の全額をのれんとして処理する
- 3現金を受け取ったものとみなして移転損益を認識する
- 4移転した事業に係る株主資本相当額を基礎として子会社株式を計上し、移転損益を認識しない
正解
4. 移転した事業に係る株主資本相当額を基礎として子会社株式を計上し、移転損益を認識しない
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解説
事業分離等に関する会計基準(企業会計基準第7号)によれば、対価が分離先企業の株式のみであり、分離先企業が子会社となる場合には、移転した事業に対する投資はなお継続しているとみなされる。このため個別財務諸表上は、移転した事業に係る株主資本相当額を基礎として子会社株式を計上し、移転損益を認識しない。よって「移転した事業に係る株主資本相当額を基礎として子会社株式を計上し、移転損益を認識しない」が正解である。投資が継続するため時価評価により損益を認識する「移転した事業の時価で子会社株式を計上し移転損益を認識する」は誤り。受入対価は子会社株式であってのれんではないため「受け取った株式の全額をのれんとして処理する」も誤り。現金対価ではないため清算とみなす「現金を受け取ったものとみなして移転損益を認識する」も誤りである。
一問一答
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