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監査論難易度: 2025年度

公認会計士 過去問監査論 第225問

問題

監査証拠に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.買掛金の網羅性に適合する監査証拠は,帳簿上の相手先に対して残高確認を実施するよりも,期末日後の支払,未払の請求書,仕入先の支払通知書を検討することによって得られる場合がある。 イ.監査人は,特定項目を抽出する試査によって,取引の情報を入手して一定金額以上の相手先の残高について適合する監査証拠を入手できた場合には,母集団全体が同様の特性を有していると推定できる。 ウ.監査人は,経営者の利用する専門家の適性,能力及び客観性に問題がないと評価しさえすれば,当該専門家の業務により作成された情報を必要とする財務諸表項目におけるアサーションに適合した監査証拠とみなすことができる。 エ.関連当事者等,被監査会社の影響力が及ぶ取引先から入手した監査証拠であっても,被監査会社における情報の作成と管理に関する内部統制が有効であると判断した場合には,必要な監査証拠を入手できることがある。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

3. アエ

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解説

正解は「アエ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。買掛金の網羅性(計上漏れがないこと)については、帳簿に計上された相手先への残高確認よりも、期末日後の支払、未払の請求書、仕入先の支払通知書等を検討する方が適合した監査証拠が得られる場合がある。イ=誤り。特定項目を抽出する試査(例えば一定金額以上の項目の抽出)は母集団からのサンプリングではないため、その結果を母集団全体に推定することはできない。ウ=誤り。経営者の利用する専門家の業務を監査証拠として利用するには、専門家の適性・能力・客観性の評価に加え、専門家の業務の内容を理解し、その業務が当該アサーションに対する監査証拠として適切かどうかを評価しなければならない(監基報500)。エ=正しい。企業から入手した情報や企業の影響が及ぶ取引先から入手した情報であっても、その作成と管理に関する内部統制が有効である場合には、監査証拠の証明力が高まり必要な監査証拠を入手できることがある。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 監査論 問題5)

一問一答

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