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監査論難易度: 2025年度

公認会計士 過去問監査論 第233問

問題

監査報告書に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.監査報告書には,我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施した旨が記載される。これに関連して,「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」では,監査報告書は一般に公正妥当と認められる監査の慣行にも準拠して実施された監査の結果に基づいて作成される必要がある旨が規定されている。 イ.監査人は,意見を表明しない場合であっても「意見不表明の根拠」区分に,我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施した旨を記載する必要がある。 ウ.株主への情報提供目的で特別目的の財務諸表の枠組みに基づいて作成された財務諸表に関する監査報告書では,監査人は強調事項において他の目的には適合しないことがある旨の記載の必要性について当該財務諸表の性質等を勘案して検討しなければならない。 エ.監査法人が監査報告書を作成する場合には,当該監査法人の代表者のほか業務執行社員が資格を表示して署名しなければならない。ただし,指定証明又は特定証明を実施した場合は,指定社員又は指定有限責任社員である業務執行社員が資格を表示して署名する。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

3. アエ

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解説

正解は「アエ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。財務諸表等の監査証明に関する内閣府令は、監査報告書は一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査の結果に基づいて作成されなければならない旨を定めている(同府令3条)。イ=誤り。意見不表明の場合、監査人は監査基準に準拠して監査を実施した旨を記載してはならない(十分かつ適切な監査証拠を入手できなかったため、監査基準に準拠して実施した監査の結果に基づく意見を表明できないことを意見不表明の根拠区分に記載する)。ウ=誤り。特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表の監査報告書には、当該財務諸表が他の目的には適合しないことがある旨を強調事項として記載「しなければならない」(監基報800)。必要性を検討するにとどまるものではない。エ=正しい。監査法人が監査報告書を作成する場合には代表者及び業務執行社員が資格を表示して署名するが、指定証明・特定証明の場合には指定社員・指定有限責任社員である業務執行社員が資格を表示して署名する(監査証明府令4条)。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 監査論 問題13)

一問一答

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