問題
選択肢
- 1イとウ
- 2ウとエ
- 3アとイ
- 4アとウ
- 5アとエ
正解
3. アとイ
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解説
アは強調事項区分、イはその他の事項区分の説明であり、いずれも正しい。ウは誤りで、強調事項は監査意見とは明確に区別される情報提供であり、除外事項ではない。エも誤り。追記情報は経営者による開示を代替するものではなく、財務諸表に既に開示されている事項に注意を促し、または監査に関する事項を説明するものである。
一問一答
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正解
3. アとイ
解説
アは強調事項区分、イはその他の事項区分の説明であり、いずれも正しい。ウは誤りで、強調事項は監査意見とは明確に区別される情報提供であり、除外事項ではない。エも誤り。追記情報は経営者による開示を代替するものではなく、財務諸表に既に開示されている事項に注意を促し、または監査に関する事項を説明するものである。
一問一答
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第57問
内部統制監査報告書に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの組合せとして最も適切なものはどれか。 ア 内部統制監査報告書は、原則として財務諸表監査の監査報告書と合わせて記載する。 イ 監査人は、経営者が作成した内部統制報告書が適正に表示しているかどうかについて意見を表明する。 ウ 監査人は、内部統制そのものの有効性について直接に意見を表明する。 エ 開示すべき重要な不備が存在する場合には、必ず意見を表明しない。
第53問
監査計画における「監査の基本的な方針」と「詳細な監査計画」の関係についての記述として、最も適切なものはどれか。
第113問
財務諸表におけるアサーション(経営者の主張)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
第173問
財務諸表の作成における「継続企業の前提(ゴーイング・コンサーン)」の意味として最も適切なものはどれか。
第233問
監査報告書に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.監査報告書には,我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施した旨が記載される。これに関連して,「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」では,監査報告書は一般に公正妥当と認められる監査の慣行にも準拠して実施された監査の結果に基づいて作成される必要がある旨が規定されている。 イ.監査人は,意見を表明しない場合であっても「意見不表明の根拠」区分に,我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施した旨を記載する必要がある。 ウ.株主への情報提供目的で特別目的の財務諸表の枠組みに基づいて作成された財務諸表に関する監査報告書では,監査人は強調事項において他の目的には適合しないことがある旨の記載の必要性について当該財務諸表の性質等を勘案して検討しなければならない。 エ.監査法人が監査報告書を作成する場合には,当該監査法人の代表者のほか業務執行社員が資格を表示して署名しなければならない。ただし,指定証明又は特定証明を実施した場合は,指定社員又は指定有限責任社員である業務執行社員が資格を表示して署名する。
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