公認会計士に戻る
企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第225問

問題

種類株式に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.取得請求権付株式の株主は,株式会社に対して,当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求する場合において,当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに交付される社債の帳簿価額が当該請求の日における分配可能額を超えているか否かにかかわらず,当該請求をすることができる。 イ.株式会社が,剰余金の配当について他の種類の株式と内容の異なる株式を発行する場合には,当該株式会社は,配当財産の種類を定款に記載し,又は記録しなければならない。 ウ.定款において内容の異なる2種類の株式を発行する旨を定めている株式会社は,そのうちの1種類の株式のみを現に発行している場合であっても,種類株式発行会社となる。 エ.種類株式発行会社が,ある種類の株式の発行後に,当該種類の株式を取得条項付株式にしようするときは,当該種類の株式を有する株主によって構成される種類株主総会の特別決議による承認を得なければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

4. イウ

詳しい解説を見る

解説

正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。取得請求権付株式の取得と引換えに交付する社債等(株式を除く)の帳簿価額が請求日における分配可能額を超えている場合には、株主は取得の請求をすることができない(会社法166条1項ただし書)。イ=正しい。剰余金の配当について内容の異なる種類の株式を発行する場合には、配当財産の種類など剰余金の配当に関する取扱いの内容を定款で定めなければならない(会社法108条2項1号、会社法施行規則20条)。ウ=正しい。種類株式発行会社とは内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社をいい(会社法2条13号)、定款で2種類の株式を定めていれば、現に1種類しか発行していなくても種類株式発行会社に該当する。エ=誤り。ある種類の株式の発行後にその内容を取得条項付株式に変更する定款変更には、当該種類株主全員の同意が必要である(会社法111条1項)。種類株主総会の特別決議では足りない。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 企業法 問題5)

一問一答

5科目1,000問を科目別に学習

企業法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では会計士の全1690問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。公認会計士試験は財務会計論・管理会計論・監査論・企業法の短答式科目に租税法を加えた体系で構成されます。受験資格は不要で、簿記や税理士学習からのステップアップにも向いています。