問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3アエ
- 4イウ
- 5イエ
- 6ウエ
正解
4. イウ
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解説
正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。取得請求権付株式の取得と引換えに交付する社債等(株式を除く)の帳簿価額が請求日における分配可能額を超えている場合には、株主は取得の請求をすることができない(会社法166条1項ただし書)。イ=正しい。剰余金の配当について内容の異なる種類の株式を発行する場合には、配当財産の種類など剰余金の配当に関する取扱いの内容を定款で定めなければならない(会社法108条2項1号、会社法施行規則20条)。ウ=正しい。種類株式発行会社とは内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社をいい(会社法2条13号)、定款で2種類の株式を定めていれば、現に1種類しか発行していなくても種類株式発行会社に該当する。エ=誤り。ある種類の株式の発行後にその内容を取得条項付株式に変更する定款変更には、当該種類株主全員の同意が必要である(会社法111条1項)。種類株主総会の特別決議では足りない。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 企業法 問題5)
一問一答
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