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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第227問

問題

新株発行の無効の訴えに関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.公開会社でない株式会社においては,新株発行の効力発生後6か月以内に限り,当該新株発行について新株発行の無効の訴えを提起することができる。 イ.新株発行を行った株式会社の債権者は,当該新株発行について新株発行の無効の訴えを提起することができない。 ウ.最高裁判所の判例の趣旨によれば,募集株式の発行の差止めの仮処分命令に違反して当該募集株式の発行を行うことは,新株発行の無効事由となる。 エ.新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,当該新株発行を行った株式会社は,無効となった株式の当該判決の確定時における株主ではなく,当該新株発行に係る払込みをした株主に対して,払込みを受けた金額に相当する金銭を支払わなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

4. イウ

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解説

正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。新株発行無効の訴えの提訴期間は、公開会社では効力発生日から6か月以内、公開会社でない株式会社では1年以内である(会社法828条1項2号)。イ=正しい。新株発行無効の訴えの提訴権者は株主等(株主・取締役・監査役・執行役・清算人)に限られ(会社法828条2項2号)、会社債権者は提起できない。ウ=正しい。判例は、募集株式の発行差止めの仮処分命令に違反して行われた新株発行は無効事由に当たるとする(最判平5・12・16)。エ=誤り。新株発行無効の判決が確定したときは、会社は「判決確定時における当該株式の株主」に対して払込金額に相当する金銭を支払わなければならない(会社法840条1項)。本肢は支払先が逆である。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 企業法 問題7)

一問一答

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